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<離婚時の年金分割>ともに築いた財産分割
平成19年4月以降に離婚した場合、結婚している期間に支払った厚生年金保険料を離婚時に最大半分に分割し妻の年金にプラスされ、夫は半分になります
条件
国民年金に25年以上加入
平成19年4月以降の離婚
受け取れるのは65歳から
婚姻している期間の厚生年金のみ分割
分割された年金は夫が亡くなっても妻はそのまま受け取ることができます
また、妻が再婚した場合もそのまま受給(妻の年金が確定ということです)
専業主婦の場合
離婚時は自分の国民年金のみしかなかったのもが、夫が会社員の場合
婚姻してからの年数分支払った厚生年金が最大1/2分割され、上乗せできます
夫の年収が高ければその金額の半分
国民年金に25年以上自分が加入していないと権利はないので、退職やパートなどの期間がまちまちの場合は、市区町村の年金窓口で確認しておきましょう
共働きの場合(完全に折半)
結婚前の夫と妻の厚生年金はともに自分のもの
結婚後の厚生年金を二人分を二分割し同額にし支給となります
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